健康保険の切り替えについて
6月末で退職しました。
体調不良による退職で失業保険を貰いながら体調をみながら仕事を探す予定です。

親の扶養に入りたいと思っているのですが、14日以内に扶養に入る手続きを完了することは出来そうもありません。
(失業保険関係の書類も必要と言う事だったので待っているのですが届かず、失業保険の手続きも出来ません)
扶養に入る手続きも退職から14日以内にしなければいけないのでしょうか?

こういう場合は、いったん国民健康保険に加入した方がいいのでしょうか?
扶養の手続きをするまでは、国民健康保険に加入している事になっているというのをどこかで見たと思うのですが、そうなのでしょうか?もしそうなら、特に急がなくても大丈夫なのでしょうか?

後4日しかないので、どのようにすれば良いのかご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
体調がすぐれない中、健康保険証が手元にないと不安ですよね。
さぞ、ご心配の事と思います。
扶養に入る手続きは退職後14日以内でなくても、大丈夫だと思いますよ。
離職票が手元に届いていないという事なので、他に退職日の証明となる物は会社から届いていないでしょうか?
社会保険の喪失証明書や、源泉徴収票など。。
退職後14日以内でないと、扶養に入れない健保というのは私は聞いた事がないのですが、多くの健保は失業保険の受給期間中は、扶養に入れないので、そこも含め、お父さん(お母さんだったらすいません。。)の健保に問い合わせをしてみれば、確実です。
退職日を証明できる物が手元になければ、どうすればいいのか等も確認された方がいいと思います。
結局、手続きが遅くなればなるほど、保険証の発行が遅くなりますので。。。
後、健保によって例えば7月15日に手続きをしても、6月30日に退職していれば、7月1日から有効の保険証を発行してくれるところもあれば、7月15日に受付したので、7月15日から有効の保険証を発行する健保もあります。
その場合は7月1日から7月14日までは国保等に加入するしかありません。

上記の内容で回答になっていれば、良いのですが。
【失業給付対象期間と扶養について】

様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。


4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…

上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…

同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。

被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・

国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。

そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。

つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。

65万円÷180(日)≒3611.111円

これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。

もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。

つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)

よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)

訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
長い文書ですが読んで頂けたらと思います。

私は9月に病院でうつ状態と診断され、10月から1月いっぱいまで籍はそのままにし、休職しておりました。その間は給料は支給されず、傷病手当(11月・
12月分)を受け取って生活をしていました。
しばらく休むにつれ症状も回復していき、前向きに考えられることも増え
色々考えた結果、1月いっぱいで前の仕事を辞めることにし、1月の途中からハローワークに通いこの度転職することができました。
新しく雇って頂けたことにとても感謝して頑張って行こうと思っています。

今日、新しい職場の上司の方に雇用保険被保険者証を持って来てくださいと言われました。
そこで前の職場から送られてきた物を見返していたのですが、少し前に失業保険の手続きをしようと思い、行った時に働けるかの証明がないため(傷病手当を受給したこともあるため)そこでは申請ができませんでした。正直、もう働くことが決まりかけていたので諦めて申請はしてません。ところが、その時に雇用保険被保険者証に【傷病確認】と書かれていました。また、離職票-2(事業所が記入したもの)には【10月~病休中】と書かれています。

私は新しく決まった仕事場には病気だったことは言っていません。(ハローワークの方に相談した所、言わない方がいいと言われたため)なので、嘘をついて就職してしまったという気持ちやこのことを知られたら内定を取り消されるのでは…とも思ってしまいます。
この雇用保険被保険者証は再交付してもらうことはできるのでしょうか?(その際にはまた同じことを記入されるのか)
やはり病休中だったことを正直に話すべきでしょうか?

長い文書を読んで頂きありがとうございます。
くだらないことかもしれませんが
とても心配なのです。よろしくお願いします。
要は「雇用保険被保険者証」があればいいんですね。
ハローワークに免許証などの身分証明書を持参すれば再発行してもらえます。
「傷病確認」と書いたのはハローワークではありませんよね。多分会社か健保組合だと思います。
それであれば再発行にはそれは書かれていないと思います。HWに行って再発行の時に確認してください。
また、新しい会社には「離職票」から情報がもれることはありませんし、雇用保険被保険者証からも情報はもれません。
それと、会社は雇用保険被保険者番号がしりたいので提出してほしいいと言っていますから、その番号がわかれば会社に伝えればそれで用が済むこともありますよ。
扶養について
3月25に会社を辞めました。今のところ無職です。失業保険をもらう3ヶ月だけでも、夫の扶養に入れますか?失業保険をもらうようになったら、国保に切り替えようと思います。
扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?
>失業保険をもらう3ヶ月だけでも、夫の扶養に入れますか?
「受給期間中」は被扶養者資格はありません(基本手当日額によるが)。3ヶ月の「給付制限期間中」は可能です。

>扶養に入るには130万円以下の所得と聞いた・・・・今年度の所得がでしょうか?
「所得」ではなく「収入」です。また、前年度でも今年度でもありません。被扶養者となるための手続きをする時点で「その後の1年間」ということになります。つまり5/1に被扶養者の手続をする場合5/1から翌年の4/30までに得るであろう収入の見込額を指します。
雇用保険受給について教えてください。


育児が少し落ち着き、預けることも可能になったので働こうとハローワークへいき受給期間の延長を解除し、求職活動をし始めたところです。


基本
手当日額4752円の90日ですが、計算すると一ヶ月14万くらいです。
離職前の月給は19万程でしたがこんなにもらえるものと思っておらず本当なのか?と不安です。


失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?


また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?

無知なもので、すみませんが詳しくお分かりの方、同じような経験のある方お教えください!
>失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?

失業給付は非課税ですから税金は掛かりません。

>また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

失業給付については一般的に協会けんぽを初めとして日額が3611円を上回ると扶養からはずれそれ以下ですと扶養になれるというところが多いようです。
ただ一部のリッチな健保では日額にかかわらず扶養になれるところもあります、また逆に一部のリッチでない健保では1円でも受給すれば扶養になれないところもあります。
また扶養になれない期間も一般的に協会けんぽを初めとして受給期間の3ヶ月のみですが、一部の健保では待期期間の7日間や給付制限期間の3ヶ月も含めて扶養になれないところもあります。
ですから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りませんということです。

勝手に一般的な健保と判断して事を進めて、実は夫の健保が一部の特異な扶養の規定の健保だった場合は扶養になれるのに扶養とせずに損をしたり扶養でないのに扶養としてペナルティを受けることがあります。
扶養控除について質問です。5月20日に退職し22日に入籍します。女です。結婚後は相手の扶養に入るつもりですが、
とにかくお金が心配で次のパートの仕事を決めてしまいました。パート先の収入は変動で一番稼げて月に五万円程です。扶養の範囲内に収まるようにしたつもりでしたが、退職した会社から「もしかしたらあと五万円程稼いでしまうと扶養に入れないかもしれない。忘れた頃に(年明け?)安くなった分の保険料を請求されるかも」と説明されました。回りからは大人しく失業保険を受けた方が良かったと言われます…。でもできればいまさら辞退してパート先に迷惑をかけたくもありません…。良く調べず就職を決めた自分が一番いけないのですが今からでも出来る対策はありますでしょうか?もし後で請求されてしまうとしたら、いくらくらいでしょうか?無知ですみません…。よろしくお願い致します。
文面から「扶養の範囲内」とは、社会保険の「被扶養者」になることとおもいます。もうひとつ、所得税法上の「扶養」と言うのがあります。
通常「あなたの今年の年収が130万円以上」になると、「被扶養者」の資格はありません。この年収には、5月までの支給給与の合計額(各種控除を引く前の金額。交通費が支給されていた場合は、これも含む。)+今後12月までのパートの手取り収入の合計額ですので、「会社から後5万円ーーーー」の話から推定するに、5月までの支給給与の合計が125万円位になっていると推定されます。なを、失業保険の給付額もこの計算には含まれますので、「回りの人の言うように失業保険給付もらっても」、多分 被扶養者の資格は取れないはずです。今年いっぱいは、国民健康保険・国民年金をかけて、来年から、ご主人の「被扶養者」になるしか手がありません。
なを、被扶養者の認定は、各健康保険組合により少しづつ違いますので、「ダメ元」で、ご主人の会社に申請すれば、今後の収入見込みが低いので、認定される可能性は 0 ではないかもしれませんよ。
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