会社が破産手続きを開始しました、失業保険の手続きのために離職票1・2が必要なのですが会社は連絡とれず。
弁護士に質問すると破産管財人のほうで段取りしているので待っていてほしいとのことですが、
待っていることしかできないのか。破産管財手続きが終了してしまう場合(費用がなくて)には優先的に出していただけるものなのかご存じな方教えてください。
弁護士に質問すると破産管財人のほうで段取りしているので待っていてほしいとのことですが、
待っていることしかできないのか。破産管財手続きが終了してしまう場合(費用がなくて)には優先的に出していただけるものなのかご存じな方教えてください。
会社の都合による退職になりますから、離職票を持参してハローワークに行けば1ヶ月以内に失業保険が出ます。離職票がもらえない状況ですがハローワークにその旨を相談されるのが一番早いです。電話でも相談できるのでなるべく早く相談された方が良いですよ。
失業保険受給について教えてください。
前職を3年弱勤め、会社都合で退職しました。
退職後すぐに失業保険給付の手続きをしましたが、7日間の待機期間中に現在の職場に採用してもらいました。
今、現職場に2ヶ月+2日在籍していますが、諸々の事情で退職を考えてます。
前回こちらで質問し、上記の内容で現職場を退職した場合、前職の会社都合のまま失業保険を受給できると教えていただきました。
そこで、現職場の先輩に退職の相談をしたところ、就業規則では1ヶ月間は辞めれない、と言われました。(人材確保や引き継ぎの為)
確かに、入社時に貰った入社要項にも
「退職の際は1ヶ月前に申し出ること」
と書いてあります。
もし今すぐ退社の旨を申し出ても、退職が入社から3ヶ月+数日後になりそうですが、この場合でも前職の会社都合のまま失業保険を受給できるのでしょうか?
現職で何ヶ月間働くと前職の〔会社都合退職での受給〕の資格が無くなるのでしょうか?
前職を3年弱勤め、会社都合で退職しました。
退職後すぐに失業保険給付の手続きをしましたが、7日間の待機期間中に現在の職場に採用してもらいました。
今、現職場に2ヶ月+2日在籍していますが、諸々の事情で退職を考えてます。
前回こちらで質問し、上記の内容で現職場を退職した場合、前職の会社都合のまま失業保険を受給できると教えていただきました。
そこで、現職場の先輩に退職の相談をしたところ、就業規則では1ヶ月間は辞めれない、と言われました。(人材確保や引き継ぎの為)
確かに、入社時に貰った入社要項にも
「退職の際は1ヶ月前に申し出ること」
と書いてあります。
もし今すぐ退社の旨を申し出ても、退職が入社から3ヶ月+数日後になりそうですが、この場合でも前職の会社都合のまま失業保険を受給できるのでしょうか?
現職で何ヶ月間働くと前職の〔会社都合退職での受給〕の資格が無くなるのでしょうか?
現職で雇用保険加入の場合は現職の退職理由が適用されますので自己都合ならそれが適用になります。
入社して14日以内に退職する場合は雇用保険の取り消しができて前職の会社都合が適用になるのですがもう無理です。
ただし、雇用保険加入なしなら別です。
入社して14日以内に退職する場合は雇用保険の取り消しができて前職の会社都合が適用になるのですがもう無理です。
ただし、雇用保険加入なしなら別です。
私の友達が12月末で、派遣社員で勤めていた会社を退職しました。
結婚はしているものの、まだ派遣社員として働く気満々なので、旦那さんの扶養には入っていません。
先日、そんな話になり、1月からでも同じ派遣会社からの紹介で働く気だったのですが、まだ新しい就職先が決まっていない、失業保険は申請していない、今はアルバイトをしている、国民年金や国民健康保険にも加入していないとの事。
これはマズイのでは?と思うのですが、私は結婚して旦那の扶養に入ったので、あまり詳しい事がわかりません。
友達になるべく簡単に、分かりやすく説明してあげたいので、どなたかアドバイス頂けませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
結婚はしているものの、まだ派遣社員として働く気満々なので、旦那さんの扶養には入っていません。
先日、そんな話になり、1月からでも同じ派遣会社からの紹介で働く気だったのですが、まだ新しい就職先が決まっていない、失業保険は申請していない、今はアルバイトをしている、国民年金や国民健康保険にも加入していないとの事。
これはマズイのでは?と思うのですが、私は結婚して旦那の扶養に入ったので、あまり詳しい事がわかりません。
友達になるべく簡単に、分かりやすく説明してあげたいので、どなたかアドバイス頂けませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
基本的には、すべての国民は皆保険制度に加入となりますので、退職された翌日には、①ご主人の扶養になるか、②いままでの健康保険の任意継続手続をされるか、③市役所で国民健康保険に加入のどれかを選択されることになります。
①は国民年金第3号に加入となります。(納付はなしでも、受給時には納付したものとして受給ができます)
②、③ではご自分で国民年金第1号に加入となり、毎月15020円(4月からは、14980円)を納付します。
すでに4月ですので、1,2,3月分は未納になっていますので、とりあえず、市役所で手続きをなさることを進めます。
①は国民年金第3号に加入となります。(納付はなしでも、受給時には納付したものとして受給ができます)
②、③ではご自分で国民年金第1号に加入となり、毎月15020円(4月からは、14980円)を納付します。
すでに4月ですので、1,2,3月分は未納になっていますので、とりあえず、市役所で手続きをなさることを進めます。
質問なんですが
アルバイトやパートでその会社の保険に入ることができますか?
失業保険ではないです。
やっぱり何時間以上働かないと駄目とかってあるのでしょうか?
アルバイトやパートでその会社の保険に入ることができますか?
失業保険ではないです。
やっぱり何時間以上働かないと駄目とかってあるのでしょうか?
>失業保険ではないです。
という事は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)ですね。
これは「常用的に使用されている人」が対象となります。
アルバイト、パートが「常用的」と判断される一般的な基準は
「労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」
かつ
「労働日数も一般従業員のおおむね4分の3以上」
とされています。
労働時間が日により異なる場合は、1週間あたりの労働時間がおおむね4分の3以上かどうかで判断します。
上記に該当していても適用除外されてしまうのは
・1ヶ月未満で日々雇い入れられる人
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
・4ヶ月以内の季節的業務に使用される人
・6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人
です。
また年齢(70歳・75際以上)も制限されます。
という事は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)ですね。
これは「常用的に使用されている人」が対象となります。
アルバイト、パートが「常用的」と判断される一般的な基準は
「労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」
かつ
「労働日数も一般従業員のおおむね4分の3以上」
とされています。
労働時間が日により異なる場合は、1週間あたりの労働時間がおおむね4分の3以上かどうかで判断します。
上記に該当していても適用除外されてしまうのは
・1ヶ月未満で日々雇い入れられる人
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
・4ヶ月以内の季節的業務に使用される人
・6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人
です。
また年齢(70歳・75際以上)も制限されます。
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