失業保険もらいながらアルバイトしても問題ないのですか??
又その際やはり給付は減額されるのでしょうか??
よろしくお願いします。
又その際やはり給付は減額されるのでしょうか??
よろしくお願いします。
失業給付を受けている間にアルバイトをいすると、その日数分だけ給付が先送りされます。
(給付が無くなるわけではなく次回以降に繰り下げられるだけです。)
もしアルバイトをしたことを隠していると、失業給付の資格を失う場合がありますので、正直に届け出てください。
また、余り多くの日数(2週間以上?)アルバイトをすると、就職したとみなされて失業給付が停止されることもあります。
したがって、給付期間中はアルバイトはやめた方が無難です。
(給付が無くなるわけではなく次回以降に繰り下げられるだけです。)
もしアルバイトをしたことを隠していると、失業給付の資格を失う場合がありますので、正直に届け出てください。
また、余り多くの日数(2週間以上?)アルバイトをすると、就職したとみなされて失業給付が停止されることもあります。
したがって、給付期間中はアルバイトはやめた方が無難です。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
私は53歳主婦です。1年間ハローワークに通い失業保険いただいてきました。勿論就職活動もしてきました。今ヘルパーをしています。なかなか、まとまったお金が入ってきません。そこで、アルバイト探しをしています
代行の電話受付、週3回20:00から24:00又は2:00まで夜中の仕事、自由につかって頂けそうなので、履歴書出して面接して、多分合格と思いました。が、残念ながら今回は・・・と断られました。まさか?と思いました、が、年齢なのかな?と不思議です。アルバイトの仕事で、断られてしまう?履歴書もわるくありません。学歴も短大卒、大手の会社に勤めてました。納得できないのですが・・・50歳すぎると、もう、働くところないのでしょうか?
代行の電話受付、週3回20:00から24:00又は2:00まで夜中の仕事、自由につかって頂けそうなので、履歴書出して面接して、多分合格と思いました。が、残念ながら今回は・・・と断られました。まさか?と思いました、が、年齢なのかな?と不思議です。アルバイトの仕事で、断られてしまう?履歴書もわるくありません。学歴も短大卒、大手の会社に勤めてました。納得できないのですが・・・50歳すぎると、もう、働くところないのでしょうか?
募集の人数よりも応募してくる人の人数が多ければ、必ず誰かは不採用になるのは当然ですよ。
1人の採用枠に、東大と京大の人が応募してきたら、必ずどちらかは落ちるわけですから。
特に今のように景気が悪い時には、なおさら少ない応募枠にたくさんの人が集まるので、たかがアルバイトでも必ず採用されるなんて甘くはありません。
ちなみに私の母は65歳の時に採用された実績があります(1ヶ月の短期でしたが)
年齢だけが全てではありませんよ。
1人の採用枠に、東大と京大の人が応募してきたら、必ずどちらかは落ちるわけですから。
特に今のように景気が悪い時には、なおさら少ない応募枠にたくさんの人が集まるので、たかがアルバイトでも必ず採用されるなんて甘くはありません。
ちなみに私の母は65歳の時に採用された実績があります(1ヶ月の短期でしたが)
年齢だけが全てではありませんよ。
失業保険について知りたいのですが、離職届けをハローワークに提出してから、何ヶ月後から全収入の何パーセントくらい貰えるか知りたいです。
貰える期間もどのくらいなのでしょうか。
宜しくお願いします。
貰える期間もどのくらいなのでしょうか。
宜しくお願いします。
下記の内容を追記(補足)して頂ければ、回答できます。
○貴方の年齢
○雇用保険に加入していた期間(前職と前々職とのブランクが1年以内で、
前々職の離職後、失業等の給付を受けていない場合は、前々職の期間も)
○離職理由(会社都合か自己都合)
追記(補足)への回答です。
◇→下記のどちらも共通
①→「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(会社都合退社・給付制限なし)の場合
②→「一般の離職者」(自己都合退社・給付制限あり)の場合
で回答します。
先に、「退職理由は店長格下げを通告された理由からです。…」と記載されていますが、
貴方から、退職を申し出た(退職届)を提出した場合は、①ですが、
「店長格下げを通告された…」について、貴方から、退職を申し出ず(退職届も提出せず)、
労働条件の悪化、パワーハラスメント等の事情があれば場合によって②になるかもしれません。
下記の通り、①と②で失業給付の支給条件が異なりますので、貴方の主張をハッキリしたほうがいいです。
離職した会社から離職票・等が届いたら、離職票に貴方の主張(離職理由)を記入する欄があります。
★受給資格は
①の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」・
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」、
②の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が1年以上」・
「雇用保険に加入していた期間が1年以上」あることです。
★失業等の給付を受給出来る期間は、前職の離職の翌日から1年間です。→◇
★「離職届けをハローワークに提出してから…」この日を「受給資格決定日」といいます。
この日を含めて7日を経過後(この期間を「待機期間」といいます)に、①の場合は、支給開始となり、
②の場合は、更に3ヶ月(給付制限)経過後に支給開始となります。
★所定給付日数は、
①の場合は180日←貴方の年齢の場合、
②の場合は、90日です。
★支給額は、過去6ヶ月間に支払われた賃金の45%から80%ですが、
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%ただし、最低1,600円~最高7,505円です。→◇
★離職した会社から離職票・等が届いたら、早めにあなたの住所を管轄する職安へ。
持ち物(準備するもの)と詳細は、同封される「離職された皆様へ」に書いてあります。
★①の場合、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
「所定給付日数」に加えて最大60日給付が延長されます。②は対象外です。
★①の場合で、「雇用保険受給資格者証」(「雇用保険の説明会」で交付)の
「離職理由コード」が、11、12、21、22、23、31、32、33、34であれば
「国民健康保険」の「減額(税)」が受けられます。②は対象外です。
★①と②は職安で判定します。
「基本手当」を受給する期間は「求職活動の実績」が必要です。この他については、
「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席してください。
このときに、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
○貴方の年齢
○雇用保険に加入していた期間(前職と前々職とのブランクが1年以内で、
前々職の離職後、失業等の給付を受けていない場合は、前々職の期間も)
○離職理由(会社都合か自己都合)
追記(補足)への回答です。
◇→下記のどちらも共通
①→「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(会社都合退社・給付制限なし)の場合
②→「一般の離職者」(自己都合退社・給付制限あり)の場合
で回答します。
先に、「退職理由は店長格下げを通告された理由からです。…」と記載されていますが、
貴方から、退職を申し出た(退職届)を提出した場合は、①ですが、
「店長格下げを通告された…」について、貴方から、退職を申し出ず(退職届も提出せず)、
労働条件の悪化、パワーハラスメント等の事情があれば場合によって②になるかもしれません。
下記の通り、①と②で失業給付の支給条件が異なりますので、貴方の主張をハッキリしたほうがいいです。
離職した会社から離職票・等が届いたら、離職票に貴方の主張(離職理由)を記入する欄があります。
★受給資格は
①の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」・
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」、
②の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が1年以上」・
「雇用保険に加入していた期間が1年以上」あることです。
★失業等の給付を受給出来る期間は、前職の離職の翌日から1年間です。→◇
★「離職届けをハローワークに提出してから…」この日を「受給資格決定日」といいます。
この日を含めて7日を経過後(この期間を「待機期間」といいます)に、①の場合は、支給開始となり、
②の場合は、更に3ヶ月(給付制限)経過後に支給開始となります。
★所定給付日数は、
①の場合は180日←貴方の年齢の場合、
②の場合は、90日です。
★支給額は、過去6ヶ月間に支払われた賃金の45%から80%ですが、
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%ただし、最低1,600円~最高7,505円です。→◇
★離職した会社から離職票・等が届いたら、早めにあなたの住所を管轄する職安へ。
持ち物(準備するもの)と詳細は、同封される「離職された皆様へ」に書いてあります。
★①の場合、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
「所定給付日数」に加えて最大60日給付が延長されます。②は対象外です。
★①の場合で、「雇用保険受給資格者証」(「雇用保険の説明会」で交付)の
「離職理由コード」が、11、12、21、22、23、31、32、33、34であれば
「国民健康保険」の「減額(税)」が受けられます。②は対象外です。
★①と②は職安で判定します。
「基本手当」を受給する期間は「求職活動の実績」が必要です。この他については、
「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席してください。
このときに、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
失業保険について
3月末で現在の職場の契約が満了します。
通常は契約満了ということですぐに申請、1ヵ月後には受領できるかと
思うのですが、実は既に6月からの採用が決まっています。
約2ヶ月間は仕事もしないので、可能ならば申請・受領をしたいのですが
「失業したが職がなく、採用されたらいつでも働ける状態にあること」
ハローワークでの失業手当受給対象者ですが、私のような立場の場合、
失業手当てを受け取ることは可能なのでしょうか?
(また引継ぎをかねて5月下旬から2週間でアルバイトという話もあります。
こちらの件に関してもお聞かせください)
3月末で現在の職場の契約が満了します。
通常は契約満了ということですぐに申請、1ヵ月後には受領できるかと
思うのですが、実は既に6月からの採用が決まっています。
約2ヶ月間は仕事もしないので、可能ならば申請・受領をしたいのですが
「失業したが職がなく、採用されたらいつでも働ける状態にあること」
ハローワークでの失業手当受給対象者ですが、私のような立場の場合、
失業手当てを受け取ることは可能なのでしょうか?
(また引継ぎをかねて5月下旬から2週間でアルバイトという話もあります。
こちらの件に関してもお聞かせください)
受給可能だと思いますよ。
アルバイトをした場合、行った日の手当ては出ないはずです。
再就職手当がもらえるはずです。要件は以下の通り。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
上記に該当すればもらえます。
アルバイトをした場合、行った日の手当ては出ないはずです。
再就職手当がもらえるはずです。要件は以下の通り。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
上記に該当すればもらえます。
傷病手当金と失業保険の関係について教えてください
失業保険は失業したら誰でも貰えるわけではなく
「仕事が出来る状態なのに仕事が無い状態」
でなければ申請できないとのことです。
なので病気やケガの状態で仕事をやめて1ヶ月休養したとしたら
失業保険の申請を出せるのが一ヵ月後、給付金が出るのが3ヵ月後
つまり病気や怪我で仕事をやめると失業保険が出るのは4ヵ月後になるとのことです。
ここで傷病手当金との関係が気になるのですが
傷病手当金は仕事を休職してる間、給付金が出て
その後、仕事を辞めてしまったとしても期間内は傷病手当金の給付金は出るとのことです
そこで、傷病手当金の期間が終わったら失業保険はどうなるのでしょうか?
たとえば傷病手当金の期間は最長1年6ヶ月だそうですが
半年で会社を解雇されてその後、1年3ヶ月傷病手当金を貰ったとします。
その後、失業保険の申請を出したら給付金が出るのは3ヵ月後なんでしょうか?
「仕事をできる状態だが仕事がない状態」
が失業保険を申請できる条件だとすると、会社を解雇されて1年後に
三ヵ月後を見越して失業保険を申請するというのはおそらくできないと思うのですが
傷病手当金の期間が終わった状態で失業保険を申請したら
3ヶ月の待機期間は免除されるみたいな制度はないのでしょうか?
ググったのですがそのへんを書いてる記事をさがしきれなかったので
ここで質問してみました。
よろしくお願いします
失業保険は失業したら誰でも貰えるわけではなく
「仕事が出来る状態なのに仕事が無い状態」
でなければ申請できないとのことです。
なので病気やケガの状態で仕事をやめて1ヶ月休養したとしたら
失業保険の申請を出せるのが一ヵ月後、給付金が出るのが3ヵ月後
つまり病気や怪我で仕事をやめると失業保険が出るのは4ヵ月後になるとのことです。
ここで傷病手当金との関係が気になるのですが
傷病手当金は仕事を休職してる間、給付金が出て
その後、仕事を辞めてしまったとしても期間内は傷病手当金の給付金は出るとのことです
そこで、傷病手当金の期間が終わったら失業保険はどうなるのでしょうか?
たとえば傷病手当金の期間は最長1年6ヶ月だそうですが
半年で会社を解雇されてその後、1年3ヶ月傷病手当金を貰ったとします。
その後、失業保険の申請を出したら給付金が出るのは3ヵ月後なんでしょうか?
「仕事をできる状態だが仕事がない状態」
が失業保険を申請できる条件だとすると、会社を解雇されて1年後に
三ヵ月後を見越して失業保険を申請するというのはおそらくできないと思うのですが
傷病手当金の期間が終わった状態で失業保険を申請したら
3ヶ月の待機期間は免除されるみたいな制度はないのでしょうか?
ググったのですがそのへんを書いてる記事をさがしきれなかったので
ここで質問してみました。
よろしくお願いします
失業保険は受給期間延長と言う制度があるので
傷病手当をもらいきった後に申請してから
3週間ほどで受給する事が可能です。
(これは失業保険の受給日が関わっているので
もっと短い場合もあります)
失業保険の受給期間の延長手続きはハローワーク
などで出来ますから退職してからハローワークで
傷病手当を受給している事と受給期間を延長したい事を
伝えれば申請に必要な書類を交付してもらえますし
その場で離職票を提出しますからその時点から
自己都合の場合の3ヶ月が始まります。
傷病手当をもらいきった後に申請してから
3週間ほどで受給する事が可能です。
(これは失業保険の受給日が関わっているので
もっと短い場合もあります)
失業保険の受給期間の延長手続きはハローワーク
などで出来ますから退職してからハローワークで
傷病手当を受給している事と受給期間を延長したい事を
伝えれば申請に必要な書類を交付してもらえますし
その場で離職票を提出しますからその時点から
自己都合の場合の3ヶ月が始まります。
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