会社都合退職後、失業保険を貰わずに即就職したけど…
平成15年頃から勤めていた会社を平成24年7月末に会社都合にて退社。
雇用保険には加入していました。
会社都合で退社でしたが、次の職をすぐに見つけることができたので失業保険申請せずに次の会社に平成24年8月から勤め始めました。

平成25年2月、異動になりました。
土日祝日休みなし。就業時間も12時~21時。残業は30分~1時間あり。
家に帰ると23時過ぎ。
主人は普通のサラリーマン。
完全なすれ違いになり、家庭が成り立たなくなってしまう為、退職を考えています。

前職の会社都合での退社時に離職票やらは貰っています。
現職へは試用期間?の2~3か月間は社会保険と雇用保険の加入は無いと聞いていました。
が、会社からはバタバタしててごめんなさいとの言葉で、なぜか社会保険は5か月目からの加入。雇用保険に至ってはまだ未加入(来月給与から引こうと思ってる、と説明を受けました)です。

もし今、現職を退職しようと思ったら、私の場合は前職の雇用保険を使って失業給付の申請をできるのでしょうか?
また、その失業給付の申請の期限はいつまでなのでしょうか?
現職で雇用保険未加入ならその方がいいと思います。前職の離職票で受給が可能です。もし、加入なら現職の離職理由が採用されますから自己都合退職になってしまいます。
そうなると給付制限3ヶ月はあるし、給付日数も減って不利になってしまいます。会社都合の方が大きく有利です。(2倍以上違う場合があります)
※雇用保険被保険者期間が10年未満では自己都合では90日、会社都合なら30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で180日です。
受給可能な期間は前職の離職から1年間ですから今年の7月までです。
ですから早く申請しないと受給日数によっては受給中でも期限切れで受給がストップしてしまいます。
「補足」
加入していましたか・・・・。
2週間以内なら取り消しをしてもらえますが2か月近くではそれは無理だと思います。
今回は残念ですが自己都合になってしまい仰るようなことになってしまいます。
ただ、今回受給しないで1年以内で再加入すれば期間は継続(通算)できますから受給しない選択もあります。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。

3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

4、手続
①認定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。

②説明会

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

③認定日

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。

5、アルバイトについて

①待機期間

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
総務の担当者の方教えてください。

失業保険給付が終わったので
仕事をすることにしました。
会社から、雇用保険証書を持ってくるよう
文書で通知がありました。
探しましたがありません。
今まで、転職したとき
持ってきてくださいと言われたことがありませんでした。

雇用保険受給資格者証ではダメですか?
雇用保険のあなたの番号がわかれば
手続きできるので、受給資格者証でも大丈夫なはずですが・・・
ただよくわかってない担当だと、被保険者証じゃないとダメとか
ぬかすかもしれません。

また、あなたが前職をごまかしていないのであれば
氏名や前職の会社名などを元にあなたの雇用保険番号を
探して手続きすることができます。
失業保険について、相談があります。

11月始めから12月末までの短期アルバイトで仕事をしてました。

最初は8時間勤務でしたが、多忙になると連日残業していました。

あくまで短期でしたが、仕事終了間際に、長期で働いて欲しいと言われて働く事になりましたが、前職を自己都合で退職をして、給付制限期間が終了してすぐに長期の仕事が決まった為、明後日位には1回目の失業保険の手当てが振込されてしまいます。
報告しようにも、年末年始でハローワークも休みで、認定日に報告しようと思ってますが、この場合、すぐ報告しなかったと言う事で違反になるでしょうか?

また、ハローワークの紹介で短期で働いていた仕事を長期で働く場合、再就職手当ての支給にはなるのでしょうか?
ちなみに正社員ではありません。

詳しい方アドバイスお願い致します。
ハローワークに紹介された短期のアルバイトに就いた際、ハローワークでの手続きは済んでいるのでしょうか?

給付制限期間中でも認定日はあったと思いますが、それより前にそのアルバイトを始めていたのであれば、その認定日で手続きする必要があったと思います。その認定日を過ぎてから就業したのであれば、入社日の前日での【手続きも可能でしたが、基本は入社後の最初の認定日に届け出るということになります。そのあたりの話はしおりにも記載があります。

給付制限中にそのような形で再就職できたのであれば、給付制限期間が明けても失業状態ではなくなっていますので、基本手当の支給はありません。

それはともかく、再就職手当については何とも言えません。当初は短期のアルバイトという契約だったものが、長期の契約に変わったということになると思いますが、それを再就職→離職→再就職とハローワークがみなせば、再就職手当の受給は可能かも知れませんが、果たしてそうみなされるかどうかはハローワーク次第です。また、長期で働くと言っても、1年以上の雇用の見込みがなければ再就職手当の申請はできないので、契約内容にもよります。そのほかの要件もありますから、そのあたりはしおりで確かめて、次の認定日に申請が可能であるかどうか聞いてみるか、どうすれば良いか電話でも構いませんので問い合わせてみましょう。
失業保険(雇用保険)の受給についての質問です。90日の受給期間が150日に伸びる場合があるとお聞きした事がありますがどのような手続きをすれば延長出来ますか?

また延長するためにクリアしなければいけない条件などありますか?
切実な問題です。
わかる方どうか教えて下さい。宜しくお願いします。
退職(離職)された理由はなんでしょうか?
自己都合退職の場合は、延長は殆ど見込めません。

会社都合等の離職理由で、積極的に就職活動をされている場合に延長の可能性があります。
それを決めるのはハローワーク職員ですので、ハローワークで聞いてみることです。

切実な問題かも知れませんが、延長認定されなければ、どうするお気持ちなんですか?
延長がされたしても60日なんてあっという間ですよ、今まで90日あったわけだし。
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