失業保険について。私は21年9月30日付で会社を自己都合で退職しています。理由は当時2年近く同棲していた彼(現旦那)が転勤になった為、私も一緒に付いて来たからです。
(宮崎県から愛知県)

当時彼と同じ会社に勤めていましたが私はバイトだったので辞めるしかありませんでした。

その職場では雇用保険にも2年以上加入していた為、引っ越してすぐに申請をしていれば失業保険をもらえたと思います。ですが、すぐに仕事を見つける予定だったのと、新しい土地での生活に戸惑ってしまった為、手続きにも行ってませんでした。

やっと馴染みだした今年の5月に妊娠が発覚し、現在妊娠5ヶ月目です。今月7日に入籍もし、今社会保険へ切り換えの手続き中です。(現在無職で旦那の扶養に入る為)

お腹は少し出て来たかなという程ですが、調べた所、妊婦は失業保険がもらえないという事がわかりました。

受給期間は退職してから1年間という事なので、もし妊婦じゃなかったとしても、貰えるのは後2ヶ月分位って事で合ってますかね?妊娠や出産で退職なら一ヶ月以内?に延長手続きをすれば3年まで伸びると聞きました。でも私は当時自己都合で辞めていますし、退職してから約10ヶ月たちます。今さら延長手続きなんて出来ないですよね?

これからお金も必要になるし、せっかくもらえるものなら少ない金額でも受け取りたいです。バイトしていた当時は社会保険等全て引かれて手取約り22万円位でした。

産後も落ち着いたらもちろん働くつもりです。

今からでも失業保険の手続きは出来るものなのでしょうか?

色々調べたのですがこんがらがってしまいました…。知恵を頂けると助かりますm(__)m
休職の申し出(失業給付金の受給申請)をしてから、さらに3ヶ月程度の「給付制限期間」を要するのです。つまり申請しても3ヶ月間は支給されないのです。この間に「時効」が成立されてしまうため、失業給付を受けることはできません。
トライアル雇用で4月16日から雇われ、三ヶ月満了前の7月1日に正社員になりました。
再就職手当の手続きにいきたいのですが就職届を会社が返してくれず、8月3日になりました。
失業保険は一切
もらわずにすぐトライアルで働いたのですが、再就職手当はいつまでに手続きにいけば全額もらえますか?
再就職手当の申請手続
① 手続には、「採用証明書」「受給資格者証」「失業認定申告書」が必要です。
採用証明書は、「受給資格者のしおり」についている書式に再就職先の会社から証明を受けます。印鑑もお忘れなく。

② ①の手続のときに「再就職手当支給申請書」をもらい、必要事項を記入し、再就職先に証明欄の記入をしてもらい、それを職安に提出します。
期限は「再就職先の入社日の翌日から起算して1ヶ月以内」です。
(なかなか時間の作れない人は、職安に相談すると日限を延ばしてくれるケースもあるようです)

③ 職安による調査(本当に再就職しているかどうか)があります。この間に会社を辞めると再就職手当不支給となります。

④ 手続から、1ヶ月~1.5ヶ月後に再就職手当てが指定の口座に振り込まれます。
労働基準監督署について

今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。

一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。

など色々です。

散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
そもそも労基法の問題となりえるのは2から5までであり、それ以外のことは相談しないほうがいいと思います。
というのも、監督署は相談をききながら、どこが労基法違反かどうかをポイントとしているので、深夜に一人でするとか雇用保険のこととかはどうでもいいというか関係のないことです。

1はオーナーが決めることであり、監督署に相談しても何ら判断する権限はありません。
警察も同様です。
こういう民事の問題に口出しできる行政機関はありません。

2に関しては、8時間を超える労働で1時間以上の休憩がないのであれば、労基法違反です。

3に関しては、時間外労働に関しては、変形労働時間制の可能性はあります。
所定労働時間が深夜であったり、時間外である場合は、込みでの賃金というのが予めわかっているものと判断される可能性があります。
あなたの場合は、時給制なので、変形労働時間制でないのであれば、差額分を請求したらいいと思います。

4に関しては、商業の場合は、10人未満で、1週の法定労働時間が44時間です。
コンビニだと10人未満だと思うので、1週44時間です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているのであれば、31日の月で、194.8時間が法定労働時間の総枠で、30日の月は188.5時間となるので、総枠の範囲内となります。

5に関しては、有給はほかの方も書いているように、個人の権利として付与されているものです。
有給の権利を行使したけれども、有給の賃金が賃金支払日に未払いで、欠勤扱いされているのであれば、労基法39条7項違反となります。
有給の場合は、有給の賃金未払いでないと労基法違反としての取扱は難しいものと思ったほうがいいです。(監督官によって取扱が異なります。)

6、7は監督署には全く権限の及ばないことであり、職安に相談することです。
失業保険の再就職手当について、最善の方法をお教えください。
再就職手当について、最善の方法をお教えください。

最近、内定通知をいただきましたが、雇用が来年からになります。
現在、失業手当を受給していますが、まだ半分以上の給付期間が残っています。

この場合、就業先にお願いして採用証明書をいただいたら、再就職手当をいただけますか?
生活もありますので、できることなら少しだけでもいただけると助かるのですが・・
最善の方法をお教えください、よろしくお願いします。
内定おめでとうございます!!

しかし残念ですが出ません。
理由は、再就職手当てが出る要件が「就職日の前日まで失業の認定を受けた上で(失業給付をもらって)、支給残日数が所定の3分の1以上ある事」だからです。内定は就職ではありません。
質問者さんに新勤務先からの社会保険控除をもって、それがハローワークに報告されて(社会保険の資格認定日)再就職手当の支給が決定するのです。
それに勤務先も採用の証明ではなく「内定を出した証明」しか出せないのではないでしょうか?

あくまで一般論として、内定出たって入社前にそれを蹴る人だって居ます。
それでは再就職手当ての意味が無くなってしまいます。
再就職をした時点で支給日数が残っていれば出る、それが原則です。

長い先の採用予定で事例としてあまり聞いたことがなく、詳しくは要確認です。
予想としては『内定証明を提出すれば、採用日までは月2回の就職活動をしなくても通常通り失業手当が出る』といった救済策になるのではないでしょうか?
もちろんそれまでにバイト等して収入得るとその分減らされます、ハローワークに確認して下さい。
失業保険を受けながら職業訓練校に通っていますが、毎日のように早退する人がいます。(しかも1時間だけしか受講しない)これって完璧に受講手当て目的だと思うのですが特に早退では罰則などもないのでしょうか?
その人は、授業態度も悪く、周りにいる人間がいやな思いをしています。なので、所轄のハロワに告発できれば と思っていますが、処分はどうなるのでしょうか?私たちとしてはやめてくれたらそれでいいんですが・・・
訓練を受けているところの担当の方は何とおっしゃっていますか?
罰則はどうかわかりませんが、
あまりに態度がよくない場合は、担当の方からなにかしら
あると思うんですが…。
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