4月で傷病手当金支給期間満了をむかえます。失業保険の受給期間延長の手続きもしています。
パニック障害で傷病手当をうけていましたが、医師からも春先から少しずつ社会復帰にむけて頑張ろう
か
っと言っていただき、満了後失業保険の申請を行いたいと思ってます!
きになるのが、先生からの証明も頂いて、手続きした場合、通常とおり、就活しながらすぐに失業保険はもらえるのでしょう
自己都合で退職しているため3ヶ月待たないといけないのでしょうか
スキルUPのため、職業訓練に通うかともかんがえています。
経験のある方など、わかる方是非教えて頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
パニック障害で傷病手当をうけていましたが、医師からも春先から少しずつ社会復帰にむけて頑張ろう
か
っと言っていただき、満了後失業保険の申請を行いたいと思ってます!
きになるのが、先生からの証明も頂いて、手続きした場合、通常とおり、就活しながらすぐに失業保険はもらえるのでしょう
自己都合で退職しているため3ヶ月待たないといけないのでしょうか
スキルUPのため、職業訓練に通うかともかんがえています。
経験のある方など、わかる方是非教えて頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
受給期間延長と、自己都合退職による給付制限期間(3ヶ月)は同時に進行しますので、延長を3ヶ月以上していればすぐ失業保険もらえます。
興味のある職業訓練があるのであれば受講するのもいいですね。
ハローワークに確認すると丁寧に教えてくれると思いますよ。
興味のある職業訓練があるのであれば受講するのもいいですね。
ハローワークに確認すると丁寧に教えてくれると思いますよ。
失業保険について教えて下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険について教えてください! 去年退職し失業保険受給中に日数を残して同じ会社に再就職しました。再就職したのですが、期間従業員で6か月で契約満了となりまた退職となります。この場合、去年残した日数は
今回手続きする失業保険の日数にプラスされて支給されるのでしょうか?それとも、前回の残った日数は帳消しになるのでしょうか?わかりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方がおりましたら教えてください!!
今回手続きする失業保険の日数にプラスされて支給されるのでしょうか?それとも、前回の残った日数は帳消しになるのでしょうか?わかりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方がおりましたら教えてください!!
新たに受給資格を得たのであれば今回分だけですし
資格を得られなかったのであれば前の残りです
加算されていくということはありません
資格を得られなかったのであれば前の残りです
加算されていくということはありません
失業保険について
扶養に入って1年になりました。仕事を辞めようと思うのですが失業保険の手続きをすれば頂けるのでしょうか?
雇用保険には加入しています。会社から辞めてくれと言われないと失業保険はもらえないなんて話しも聞いて…詳しい方がいらっしゃったらお願いします_(._.)_
扶養に入って1年になりました。仕事を辞めようと思うのですが失業保険の手続きをすれば頂けるのでしょうか?
雇用保険には加入しています。会社から辞めてくれと言われないと失業保険はもらえないなんて話しも聞いて…詳しい方がいらっしゃったらお願いします_(._.)_
>扶養に入って1年になりました
と記載されておりますが、ご主人の扶養という事でしょうか?
それはさておき、雇用保険は12ヶ月加入していれば自己都合退社でも支払われます。
その代わり、3ヶ月の待機期間があるので、実際は手続きなどを考えると支払いが始まるのが仕事を辞めて4ヵ月後くらいですね。
また、最初に戻りますが、ご主人の扶養ですと失業保険はもらえません。
自身で国民健康保険に加入しなくてはいけません。
もらえる日数は年齢や今まで働いてきた年数などによって違うので、それはハローワークで確認しましょう。
*******補足*********
無駄にはならないです。
ただ、もし失業保険をもらうなら一回扶養から外れないといけません。
扶養内で働いていたと言うことは年間130万未満で就業していたと言うことですね。
そうすると、月10万も貰っていなかったと思います。
仮に月10万円と仮定して単純に失業給付の計算をします。
多分もらえる日数は90日です。
平均賃金は3600円/1日でもらえる金額はここから細かい計算をして(今回は省きます)2880円
2880円×90日=259200円
が90日間でもらえる金額です。
しかしここから国民健康保険代、国民年金代を自分で負担しなくてはいけません。
それが90日分だけでなく、待機期間の90日分も払わなくてはいけないため、合計で180日、計6ヶ月の健康保険、国民年金を払います。
その金額が各市町村によって微妙に違いますが、だいたい二つ合わせて月25000円くらいです。
25000円×6ヶ月=150000円
両保険料で持っていかれます。
そうすると、
雇用保険259200円-保険料150000円で6ヶ月で月109200円の収入になります。
月に均すと18200円は戻ってくる計算です。
無駄と言うことですは無いです。
と記載されておりますが、ご主人の扶養という事でしょうか?
それはさておき、雇用保険は12ヶ月加入していれば自己都合退社でも支払われます。
その代わり、3ヶ月の待機期間があるので、実際は手続きなどを考えると支払いが始まるのが仕事を辞めて4ヵ月後くらいですね。
また、最初に戻りますが、ご主人の扶養ですと失業保険はもらえません。
自身で国民健康保険に加入しなくてはいけません。
もらえる日数は年齢や今まで働いてきた年数などによって違うので、それはハローワークで確認しましょう。
*******補足*********
無駄にはならないです。
ただ、もし失業保険をもらうなら一回扶養から外れないといけません。
扶養内で働いていたと言うことは年間130万未満で就業していたと言うことですね。
そうすると、月10万も貰っていなかったと思います。
仮に月10万円と仮定して単純に失業給付の計算をします。
多分もらえる日数は90日です。
平均賃金は3600円/1日でもらえる金額はここから細かい計算をして(今回は省きます)2880円
2880円×90日=259200円
が90日間でもらえる金額です。
しかしここから国民健康保険代、国民年金代を自分で負担しなくてはいけません。
それが90日分だけでなく、待機期間の90日分も払わなくてはいけないため、合計で180日、計6ヶ月の健康保険、国民年金を払います。
その金額が各市町村によって微妙に違いますが、だいたい二つ合わせて月25000円くらいです。
25000円×6ヶ月=150000円
両保険料で持っていかれます。
そうすると、
雇用保険259200円-保険料150000円で6ヶ月で月109200円の収入になります。
月に均すと18200円は戻ってくる計算です。
無駄と言うことですは無いです。
失業保険について。去年の4月から8月まで失業保険をもらっていました。9月から働き始めていますが、失業保険をもらうには前回の受給から1年以上とかありますか?
自己都合退職の場合、1年間の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要です。
が、会社都合の場合は6か月でかまいません。
補足について:なりません。期間満了です。半年ではもらえません。12か月あれば待機期間無しで一般と同じ期間もらえるでしょう。
派遣で会社都合になるのは、契約の途中で派遣元(派遣先ではありません)から解雇される。もしくは3年以上同じ派遣元で契約を繰り返し後、契約期間満了となり、かつ次を紹介してもらえなかった場合です。
が、会社都合の場合は6か月でかまいません。
補足について:なりません。期間満了です。半年ではもらえません。12か月あれば待機期間無しで一般と同じ期間もらえるでしょう。
派遣で会社都合になるのは、契約の途中で派遣元(派遣先ではありません)から解雇される。もしくは3年以上同じ派遣元で契約を繰り返し後、契約期間満了となり、かつ次を紹介してもらえなかった場合です。
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