扶養と年末調整について
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
1月末まで会社を退職し→1月末で会社を退職し
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
失業保険の認定日をうっかり忘れてしまいました。
今ハローワークへ電話を入れ、明日伺う予定になっています
次の認定日までに積極的な就職活動が必要との事ですが
「積極的な」とはどういった事で認められるのですか?
今ハローワークへ電話を入れ、明日伺う予定になっています
次の認定日までに積極的な就職活動が必要との事ですが
「積極的な」とはどういった事で認められるのですか?
ハローワークに行き求人閲覧を週一ですればいいと思います。
いい求人などがあれば、職業相談(ハローワークの窓口での相談)されるのもいいかも知れません。
がんばって下さい!!
いい求人などがあれば、職業相談(ハローワークの窓口での相談)されるのもいいかも知れません。
がんばって下さい!!
再就職手当について。
4月に失業保険の手続きをしました。自己都合での退社だったため、待機期間+3ヶ月後の支給で8月に支給される予定です。
そこで、就職が決まると再就職手当がつきますが、説明では受給3分
の1残っていれば50%、3分の2残っていれば60%給付されるとのことです。
もし、まだ失業手当を一度も受給してない8月までの3ヶ月の間に就職が決まった場合は、受給率はどうなるのでしょうか?
説明下手ですみませんが、どなたかご存知の方よろしくお願いします!
4月に失業保険の手続きをしました。自己都合での退社だったため、待機期間+3ヶ月後の支給で8月に支給される予定です。
そこで、就職が決まると再就職手当がつきますが、説明では受給3分
の1残っていれば50%、3分の2残っていれば60%給付されるとのことです。
もし、まだ失業手当を一度も受給してない8月までの3ヶ月の間に就職が決まった場合は、受給率はどうなるのでしょうか?
説明下手ですみませんが、どなたかご存知の方よろしくお願いします!
給付制限中にお仕事が決まった場合、
所定日数分そのままで給付率は60%です!
例えば90日の場合、
基本手当✖90日✖60%ということになります。
所定日数分そのままで給付率は60%です!
例えば90日の場合、
基本手当✖90日✖60%ということになります。
失業保険中へ海外へ行くのは大丈夫ですか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。
ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。
不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。
ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。
不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
認定日に行かないとそのまるまる4週ぶんの失業認定ができず、その間の受給ができないというだけのことなので、渡航が禁止されているというものではありません。
正当理由なく認定日不出頭なら、国は絶対にカネを払ってくれないのですから、不正受給もクソもありません。
認定日不出頭についての正当理由を「でっち上げて」「給付を受けた」なら、それは不正受給ですが。
事前の手続きは特にありません。あらかじめ宣言しておく必要もありません。
正当理由なく認定日不出頭なら、国は絶対にカネを払ってくれないのですから、不正受給もクソもありません。
認定日不出頭についての正当理由を「でっち上げて」「給付を受けた」なら、それは不正受給ですが。
事前の手続きは特にありません。あらかじめ宣言しておく必要もありません。
失業保険の手続き、もらい方
私は派遣社員として約2年半、同じ会社で働きましたが、結婚する事になり、今年の9月に退職します。
私が徳島、彼が岡山に住んでいるので、結婚後は私が岡山に引っ越します。
環境に馴れるまでは、仕事をしないつもりです。
その際、失業保険の手続きは岡山のハローワークに行けばいいのでしょうか?
9月20日で辞めるので、10月から失業保険をもらう事は出来ますか?
失業保険をもらえる期間はどのくらいでしょうか?
いつからハローワークへ手続きに行けばいいのでしょうか?
徳島→岡山なので、頻繁に行けないので、できれば少ない回数で抑えたいのですが…。
ちなみに、今の派遣会社の福利厚生は、雇用保険、厚生年金、健康保険(社会保険)等です。
それともう1つ質問なんですが、今、私は、厚生年金を払ってるんですが、退職によって、国民年金に切り替えになりますよね?
その事を知人に言うと、「手続きをすれば一定期間は年金を払わなくてもいいという制度があるらしい」と言われました。その人も噂で聞いて詳しい事は知らないみたいなのですが、本当にそんな制度があるのでしょうか?あまり信じてはないのですが…。もしそんな制度があるのなら、詳細を教えてください。
長々とすみません。
詳しい方、回答お願いします。
私は派遣社員として約2年半、同じ会社で働きましたが、結婚する事になり、今年の9月に退職します。
私が徳島、彼が岡山に住んでいるので、結婚後は私が岡山に引っ越します。
環境に馴れるまでは、仕事をしないつもりです。
その際、失業保険の手続きは岡山のハローワークに行けばいいのでしょうか?
9月20日で辞めるので、10月から失業保険をもらう事は出来ますか?
失業保険をもらえる期間はどのくらいでしょうか?
いつからハローワークへ手続きに行けばいいのでしょうか?
徳島→岡山なので、頻繁に行けないので、できれば少ない回数で抑えたいのですが…。
ちなみに、今の派遣会社の福利厚生は、雇用保険、厚生年金、健康保険(社会保険)等です。
それともう1つ質問なんですが、今、私は、厚生年金を払ってるんですが、退職によって、国民年金に切り替えになりますよね?
その事を知人に言うと、「手続きをすれば一定期間は年金を払わなくてもいいという制度があるらしい」と言われました。その人も噂で聞いて詳しい事は知らないみたいなのですが、本当にそんな制度があるのでしょうか?あまり信じてはないのですが…。もしそんな制度があるのなら、詳細を教えてください。
長々とすみません。
詳しい方、回答お願いします。
失業保険は働く意思がある人に給付され、4週間毎に求職活動の内容を職安に報告し認定してもらわないといけませんから、働かないと言い切る質問者さんは給付対象外です。
自己都合退職なら90日支給です。
ただし期限が退職日から1年なので、たとえ3日分しか給付されてなくても期限がきたら終了です。
申込後7日待機+3ヶ月給付制限がつきますので、10月からはもらえません。
年金について、ご主人が社会保険に加入ならば国民年金第三号被保険者になれ、保険料は免除されます。
手続きはご主人の会社が行います。
自己都合退職なら90日支給です。
ただし期限が退職日から1年なので、たとえ3日分しか給付されてなくても期限がきたら終了です。
申込後7日待機+3ヶ月給付制限がつきますので、10月からはもらえません。
年金について、ご主人が社会保険に加入ならば国民年金第三号被保険者になれ、保険料は免除されます。
手続きはご主人の会社が行います。
以前質問したのですがまた教えてください
友人がすごく悩んでいます
職安に最初の失業保険申請時にすでに期間限定のバイトをしていた
その時に、バイトをしていることは言っていない
7日待機期間中にもその期間限定のバイトをしたそうです
第一回の失業認定日は、まだなので失業保険は受給してないそうです
職安の説明をあまり理解してなかった様です
雇用保険は未加入
勤務日数は9日
最初の申請時にすでにバイトをしていたら、もう失業保険は取消ですか?
どなたか教えてください
友人がすごく悩んでいます
職安に最初の失業保険申請時にすでに期間限定のバイトをしていた
その時に、バイトをしていることは言っていない
7日待機期間中にもその期間限定のバイトをしたそうです
第一回の失業認定日は、まだなので失業保険は受給してないそうです
職安の説明をあまり理解してなかった様です
雇用保険は未加入
勤務日数は9日
最初の申請時にすでにバイトをしていたら、もう失業保険は取消ですか?
どなたか教えてください
ただバイトを数日しただけなら、取り消しになる事は無いですよ。
ただし、収入の有無に関わらず、失業の認定日に「失業認定申告書」にその事実を記載して申告してください。
そのまま受給すると、確実に不正受給となり、処分の対象です。
アルバイトをしてはいけないと言うルールはありません。
したら申告すればいいんです。
ただし、就職活動をしているというのが前提です。
就職活動もせずに、アルバイトだけして受給すれば取り消しになる場合もあります。
補足について:
受付時に貰った「失業認定申請書」はまだ提出してませんよね?
通常認定日に提出するものですから。
それに書けばいいですよ。
心配でしたら、直接ハローワークに聞くのが早いです。
匿名で質問できますから^^
ただし、収入の有無に関わらず、失業の認定日に「失業認定申告書」にその事実を記載して申告してください。
そのまま受給すると、確実に不正受給となり、処分の対象です。
アルバイトをしてはいけないと言うルールはありません。
したら申告すればいいんです。
ただし、就職活動をしているというのが前提です。
就職活動もせずに、アルバイトだけして受給すれば取り消しになる場合もあります。
補足について:
受付時に貰った「失業認定申請書」はまだ提出してませんよね?
通常認定日に提出するものですから。
それに書けばいいですよ。
心配でしたら、直接ハローワークに聞くのが早いです。
匿名で質問できますから^^
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