失業手当てについて教えて下さい。1月14日に自己都合により退職し1月17日から3ヶ月の試用期間で新しい会社に入りました。
が 未だに前の職場から離職票が届いておらず職安に失業保険の手続き?が出来ていません。明日3月16日から正式に社員登用になる契約をするのですがこの場合 再就職が決まった時に貰う一時金?みたいなのは頂けないのでしょうか?
が 未だに前の職場から離職票が届いておらず職安に失業保険の手続き?が出来ていません。明日3月16日から正式に社員登用になる契約をするのですがこの場合 再就職が決まった時に貰う一時金?みたいなのは頂けないのでしょうか?
受給できません。再就職手当て受給にあたっては以下の項目全てを満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
あなたは自己都合退職ですので3ヶ月の待機期間があります。よって⑧を満たさないことになります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
あなたは自己都合退職ですので3ヶ月の待機期間があります。よって⑧を満たさないことになります。
失業保険受給中に関して
現在、妊娠8か月6月出産予定です。
旦那の扶養に入っています。
出産後、8週たったらすぐに失業保険の延長を解除して仕事探しをし、失業保険を受給したいと
考えています。
その際、トータルで45万くらいの支払いがあると予想されるのですが
その間は扶養から必ず抜けなければいけませんか?
現在までの私の収入は、1月末まで仕事をしていた及び保険の一時金等で
63万位の収入があります。
今、かなりギリギリの生活をしている(貯金を崩しながら)ので、できれば失業保険
受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。
ちなみに10年前に社労士事務所で働いていた時、失業保険受給前でも無理やり扶養に入れて
扶養に入れたらこっちのものみたいな感じでした。
それって何か不利益が生じるのでしょうか?
現在、妊娠8か月6月出産予定です。
旦那の扶養に入っています。
出産後、8週たったらすぐに失業保険の延長を解除して仕事探しをし、失業保険を受給したいと
考えています。
その際、トータルで45万くらいの支払いがあると予想されるのですが
その間は扶養から必ず抜けなければいけませんか?
現在までの私の収入は、1月末まで仕事をしていた及び保険の一時金等で
63万位の収入があります。
今、かなりギリギリの生活をしている(貯金を崩しながら)ので、できれば失業保険
受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。
ちなみに10年前に社労士事務所で働いていた時、失業保険受給前でも無理やり扶養に入れて
扶養に入れたらこっちのものみたいな感じでした。
それって何か不利益が生じるのでしょうか?
>受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?
可能か可能でないかは、失業給付の日額によります。
ハローワークで失業給付の手続きをすれば、雇用保険受給資格者証に明記されます。
扶養でいられる限度は、年収130万未満です(一時金は除きます)
これを12ヶ月で割り、月30日で割ると3611円
失業給付の日額が3611円以下であれば、扶養内でいられます。
この額から1円でも上回れば、残念ですが扶養から抜けなければなりません。
国保と国民年金を払いたくないというなら、失業給付を諦める。
どちらが得でしょうか?
まぁ一番の得は、早く就職して「失業給付」を受けるのではなく
「再就職手当」をもらうことですが
そもそも、あなたには求職の意志はおありですか?
働けない人に失業給付はおりませんが。
せっかくサラリーマンの配偶者のみに与えられた「扶養」制度の特権です。
>それって何か不利益が生じるのでしょうか?
あなたに不利益がなくても、あなたの保険料を支払っている私達働いている人達全員に
不利益が発生します。
働く人が、保険料を支払って成り立っているお金なのですから
きちんとルールは守ってください。
可能か可能でないかは、失業給付の日額によります。
ハローワークで失業給付の手続きをすれば、雇用保険受給資格者証に明記されます。
扶養でいられる限度は、年収130万未満です(一時金は除きます)
これを12ヶ月で割り、月30日で割ると3611円
失業給付の日額が3611円以下であれば、扶養内でいられます。
この額から1円でも上回れば、残念ですが扶養から抜けなければなりません。
国保と国民年金を払いたくないというなら、失業給付を諦める。
どちらが得でしょうか?
まぁ一番の得は、早く就職して「失業給付」を受けるのではなく
「再就職手当」をもらうことですが
そもそも、あなたには求職の意志はおありですか?
働けない人に失業給付はおりませんが。
せっかくサラリーマンの配偶者のみに与えられた「扶養」制度の特権です。
>それって何か不利益が生じるのでしょうか?
あなたに不利益がなくても、あなたの保険料を支払っている私達働いている人達全員に
不利益が発生します。
働く人が、保険料を支払って成り立っているお金なのですから
きちんとルールは守ってください。
公務員は失業保険料を払っていないのですか?
公務員には、天下り体制があるので、失業保険料を課されないとの話を聞きました。
公務員には、天下り体制があるので、失業保険料を課されないとの話を聞きました。
公務員は雇用保険法の適用除外ですから雇用保険法による失業等給付基本手当は当然受給できません。その理由は「天下り体制」ではなく、懲戒等による免職以外で職を失する事がないからです。
ただし、民間の雇用保険法に該当する国家公務員退職手当法がありまして、この特別の退職手当は雇用保険法の支給要件とほぼ同じで、失業の日につき基本手当に相当する日額を退職手当として支給するとなっています。
ただし、民間の雇用保険法に該当する国家公務員退職手当法がありまして、この特別の退職手当は雇用保険法の支給要件とほぼ同じで、失業の日につき基本手当に相当する日額を退職手当として支給するとなっています。
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
国保・国民年金に加入しなければいけないでしょうか?
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
2月に再就職・・。ん~。たしか、そういうパターンで未納期間のあった人が何年か前に問題になってましたよね。政治家でもいたと思います。
まず、健康保険の扶養というのは、払っているのと同じです。
あなたの手元にあなたの健康保険証があると思います。
国民健康保険については、別に大丈夫だと思います。
(手元にあなたの保険証があるならOK)
国民年金については加入が基本です。
支払い料金について詳しくは役所でわかると思いますが、基本加入です。
例えば、来月から再就職するからといって、今月支払わないなんて通用しなかったと思います。支払えないなら、審査があって、通過したら「特別な状態」になるはずです。内容は個人によります。
ただ、7ヶ月間もあるわけですから、前後に厚生年金に加入があるとしても、支払えるだけの蓄えがあるなら、支払うべきだと考えられます。
国民年金なんて頼りにしないからと支払わなくていいという制度ではありません。
最近、ワーキングプアとうるさく言われていますが、派遣労働者の若年層の人も苦しい家計から支払いをしているわけです。
厚生年金があるからと、7ヶ月未納してしまうより、しっかり支払う方がいいと思います。
支払えない場合は、審査を受けることができるはずですので、それを受けるのがいいと思います。
まず、健康保険の扶養というのは、払っているのと同じです。
あなたの手元にあなたの健康保険証があると思います。
国民健康保険については、別に大丈夫だと思います。
(手元にあなたの保険証があるならOK)
国民年金については加入が基本です。
支払い料金について詳しくは役所でわかると思いますが、基本加入です。
例えば、来月から再就職するからといって、今月支払わないなんて通用しなかったと思います。支払えないなら、審査があって、通過したら「特別な状態」になるはずです。内容は個人によります。
ただ、7ヶ月間もあるわけですから、前後に厚生年金に加入があるとしても、支払えるだけの蓄えがあるなら、支払うべきだと考えられます。
国民年金なんて頼りにしないからと支払わなくていいという制度ではありません。
最近、ワーキングプアとうるさく言われていますが、派遣労働者の若年層の人も苦しい家計から支払いをしているわけです。
厚生年金があるからと、7ヶ月未納してしまうより、しっかり支払う方がいいと思います。
支払えない場合は、審査を受けることができるはずですので、それを受けるのがいいと思います。
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